計画していない妊娠でつらい思いをしないために「人工妊娠中絶」の定義と条件
母体保護法では、人工妊娠中絶とは「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること」と定義されています。
そして、人工妊娠中絶ができる条件は、「妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」、または「暴行若しくは脅迫によってまたは抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫(かんいん)されて妊娠したもの」と定義されています。
人工妊娠中絶手術が受けられるのは妊娠22週未満で、妊娠初期(12週未満)とは手術の方法が異なります。
妊娠中期以降の手術は母体への負担が大きくなるため、できるだけ妊娠初期に手術することが望まれ、妊娠22週を過ぎるとどのような理由があっても人工妊娠中絶を行うことはできません。
また、人工妊娠中絶手術を行うことができるのは母体保護法指定医に限られています。
保険が適用されないため、費用はすべて自己負担となります。
適切な処置とその後の診察によって体への負担は最低限にとどめられたとしても、人工妊娠中絶は心に大きな影響を及ぼす可能性があることを忘れてはいけません。
POINT
- 人工妊娠中絶とは「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること」と定義されています。
- 費用はすべて自己負担となります。